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弁護士費用

相談の費用

30分  5000円(外税)

事件をご依頼いただく場合

事件をご依頼いただく場合,弁護士の費用としては,着手金・報酬金・実費・日当がかかります。

当事務所では,着手金や報酬金を算出するための基準として,「レークス法律事務所報酬規程」を定めており,これに基づいて費用を決めさせていただいております。

なお,具体的な金額がどの程度になるかにつきましては,実際にお会いして,事案の内容をお伺いしなければ正確なことをお話しすることができません。事案の内容によって,どのような手続が最も適しているかが異なりますし,手続内容によってかかる費用の金額も変動するからです。

法律相談の際には,報酬規程をお見せしながら,具体的に費用についてのご説明もいたしますので,まずは,お気軽に法律相談をお申し込みください。

着手金

事件を依頼していただく際に、事件処理に着手する前にお支払いいただくものです。

着手金は、弁護士がその事件を取り扱うにあたってお支払いいただく費用ですので、事件の成功不成功にかかわらずお支払いいただくことになります。

訴訟事件の場合、着手金は審級ごとにお支払いいただきます。例えば、一審の地方裁判所で勝訴したが相手方から控訴されて事件が二審の高等裁判所に移行した場合、一審でいただいた着手金のほかに二審の着手金をお支払いいただくことになります(二審の高等裁判所でも勝訴して最高裁判所に上告された場合も同様です)。

報酬金

報酬金は、事件が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、お支払いいただくものです。

ここで言う成功とは、勝訴判決を得たり、和解が成立することですから、相手方が判決や和解に従った支払をしない場合でも報酬金はお支払いいただくことになります(判決に従って強制執行する必要が生じた場合は別事件となります)。

なお、民事事件を上級審(一審が地方裁判所の事件であれば二審における高等裁判所での審理)まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくことになります(上級審の着手金をお支払いいただくことは上記でご説明したとおりです)。

実費

実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料などに充当するものです。その他に、裁判所に納付する保証金や保管金、供託金などが必要となる場合もありますが、これらは、原則として事件のご依頼時に概算額でお預かりします。

日当

日当は、弁護士が遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

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